弘前大学出版会運営委員会内規
- 平成21年5月18日制定
- 最終改正:平30.3.29
(趣旨)
第1条 この内規は,弘前大学出版会規程(平成16年規程第166号。以下「規程」という。)第8条第2項の規定に基づき,弘前大学出版会運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める
(組織)
第2条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)編集長
(2)人文社会科学部,教育学部及び農学生命科学部並びに医学研究科,保健学研究科,理工学研究科及び地域社会研究科並びに被ばく医療総合研究所及び地域戦略研究所から推薦された教員 各1名
(3)副編集長及び編集員のうちから編集長が指名する職員 若干名
(4)附属図書館事務長
(5)その他編集長が必要と認めた者
2 編集長は,前項第5号の委員を選任したときは,所属長の承諾を得なければならない。
(委員の任期)
第3条 前条第1項第2号,第3号及び第5号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き,編集長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を主宰する。
3 運営委員会に副委員長を置き,委員長が指名する者をもって充てる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会は,委員の過半数をもって成立する。
2 運営委員会の議決は,過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は,附属図書館事務部において処理する。
(その他)
第8条 この内規に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
- 附 則
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- この内規は,平成21年5月18日から施行する。
- この内規の施行後,最初に選出される第2条第1項第2号,第3号及び第5号の委員の任期は,第3条の規定にかかわらず,平成23年3月31日までとする。
- 弘前大学出版会う運営委員の選考等について(申合せ)(平成18年2月10日制定)は廃止する。
- 附 則(平成23年3月10日)
- この内規は,平成23年3月10日から施行する。
- 附 則(平成25年4月1日)
- この内規は,平成25年4月1日から施行する。
- 附 則(平成27年4月1日)
- この内規は,平成27年4月1日から施行する。
- 附 則(平成28年4月1日)
- この内規は,平成28年4月1日から施行する。
- 附 則(平成30年3月29日)
- この内規は,平成30年4月1日から施行する。