国立大学法人弘前大学出版会規程
- 平成16年6月28日制定
- 規程第166号
- 最終改正:令和4.9.28
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号。以下「管理運営規則」という。)第6条第2項の規定に基づき,弘前大学出版会(英文名称は,Hirosaki University Pressとする。以下「出版会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 出版会は,学術関連図書及び教科書の刊行・頒布を主たる事業とし,本学の研究とその成果の発表を助成するとともに,我が国の学術・教育・文化の振興・発展に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 出版会は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)出版物の制作に関すること。
(2)出版物の販売に関すること。
(3)出版物の管理に関すること。
(4)出版物の広報に関すること。
(5)出版物の利用許諾に関すること。
(6)その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(職員)
第4条 出版会に,次の各号に掲げる職員を置く。
(1)編集長
(2)副編集長
(3)その他必要な職員(以下,「編集員」という。)
(編集長)
第5条 編集長は,出版会の業務を掌理する。
(副編集長)
第6条 副編集長は,第4条第3号の職員のうちから,編集長が指名する者をもって充てる。
(編集員)
第7条 編集員は,本学の職員のうち,編集長の推薦に基づき,学長が任命する。
2 編集長は,前項の推薦を行うときは,事前に当該職員の所属長の承認を得るものとする。
(運営委員会)
第8条 出版会の管理運営に関する事項を審議するため,弘前大学出版会運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については,別に定める。
(事務)
第9条 出版会の事務は,附属図書館事務部において処理する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,出版会に関し必要な事項は,編集長が別に定める。
- 附則
- この規程は,平成16年6月28日から施行する。
- 附則
- この規程は,平成17年4月1日から施行する。
- 附則
- この規程は,平成18年2月1日から施行する。
- 附則
- この規程は,平成18年4月1日から施行する。
- 附則
- この規程は,平成21年5月18日から施行する。
- 附則
-
- この規程は,平成21年5月18日から施行する。
- この規程の施行後,最初に選出される編集長の任期は,第5条第3項の規定にかかわらず,平成23年3月31日までとする。
- 弘前大学出版会運営委員会細則(平成16年細則第42号)及び弘前大学出版会運営委員会編集部会運用内規(平成18年2月10日制定)は廃止する。
- 附則(平成22年5月17日規程第62号)
- この規程は,平成22年5月17日から施行する。
- 附則(平成26年5月16日規程第67号)
- この規程は,平成26年6月1日から施行する。
- 附則(平成27年3月20日規程第104号)
- この規程は,平成27年3月20日から施行し,改正後の規定は,平成25年4月1日から適用する。
- 附則(平成27年9月14日規程第215号)
- この規程は,平成27年10月1日から施行する。
- 附則(平成28年3月18日規程第129号)
- この規程は,平成28年4月1日から施行する。
- 附則(令和4年9月28日規程第155号)
- この規程は,令和4年10月1日から施行する。